相続の流れ

相続が発生してからの流れ

相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。

相続の発生・開始

・相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。

【すべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出。

遺言書の有無を確認

・遺言書の有無により、相続人や相続分が変わます。

遺言書なし

法定相続へ

遺言書あり

指定相続へ

・遺言書がなかった場合、法定相続になります。

【すべき事】
すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。

・遺言があった場合、指定相続になります。

※検認が必要な遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、遺言の執行については、専門家にご相談下さい。

【すべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出する。

遺産の確認

・遺産を債務などのマイナスの財産も含め全て確認します。

【すべき事】
遺産となるものを全て確認する。

相続をするかしないかを
決める

・相続するか、放棄するかを決める

【すべき事】
相続開始日より3ヶ月以内相続するか、放棄するかを決める。

準確定申告

・被相続人の所得税を税務署に申告します。

【すべき事】
相続開始日より4ヶ月以内に申告する。

相続財産の評価

・土地や不動産などを含めた、財産の評価額を確認します。

遺産分割

・遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。

【すべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。

※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。

相続税の申告と納税

・相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署に行います。

【すべき事】
相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。

相続財産の名義変更

・遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。

相続税の還付

相続税は、申告から5年以内であれば、払い過ぎた相続税があった場合、相続税の還付を求めることができます。

相続税還付について

払い過ぎた相続税を取り戻す!

相続税還付手続きは、相続税申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば「更正の請求」という方法により、払い過ぎていた相続税の返還(相続税還付)を求めることができます。

相続税還付のためには、財産の再評価や相続税の再計算が必要となりますので、相続税還付のお手続きについては、土地の評価や相続税の手続きに慣れた専門家にご依頼されることをお勧めします。

更正の請求

相続税の申告書は、相続が発生したときから10ヶ月以内に提出するよう期限が決められています。この法定申告期限から5年以内であれば、「税務署長に対して、その申告に係る課税標準、または税額などについて更正すべき旨の請求をすることができる」と国税通則法にはあります。

これは、土地の評価が適切でなかったり、相続税の計算が間違っていたりしたら、余分に納付した分を税務署に返してもらうよう求めることができるということです。そして、その期限は”被相続人が亡くなってから5年10ヶ月以内”になります。この「更正の請求」を申請すると、3ヶ月以内に処理されるのが一般的です。

法定申告期限